税負担の調整制度について
更新日:2022年4月1日
土地の固定資産税・都市計画税は、評価替えによって税額が急激に増えることのないように、負担調整措置を行い、課税標準額を算出しています。現在の負担調整措置は、税負担の公平性に重点を置き、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)が均衡化するよう、負担水準に応じて税負担を調整する仕組みになっています。
住宅用地等の負担調整措置
住宅用地(小規模住宅用地・一般住宅用地)、特定市街化区域農地の負担水準は次の計算式によって求められます。
負担水準(%)=前年度課税標準額÷(今年度評価額×住宅用地等特例率)
(注記) 住宅用地等特例率についてはこちらをご覧ください。
算出された負担水準に応じて今年度課税標準額は以下のようになります。
負担水準 | 負担調整措置(今年度課税標準額) |
---|---|
100%以上 | 今年度評価額×住宅用地等特例率×100%まで引き下げ |
100%未満 |
前年度課税標準額+今年度評価額×住宅用地等特例率×5% |
商業地等(非住宅用地)の負担調整措置
商業地等(非住宅用地)の負担水準は次の計算式によって求められます。
負担水準(%)=前年度課税標準額÷今年度評価額
算出された負担水準に応じて今年度課税標準額は以下のようになります。
負担水準 | 負担調整措置(今年度課税標準額) |
---|---|
70%超 | 今年度評価額×70%まで引き下げ |
70%以下 |
前年度課税標準額に据え置き |
60%未満 | 前年度課税標準額+今年度評価額×5% (注記)上記の式の結果が今年度評価額の60%を上回る場合は×60%、20%を下回る場合は×20%になります。 |
(注記)令和4年度に限り、商業地等(負担水準が60%未満の土地に限る)の令和4年度の課税標準額を、令和3年度の課税標準額に令和4年度の評価額の2.5%(現行5%)を加算した額(ただし、当該額が、評価額の60%を上回る場合には60%相当額とし、評価額の20%を下回る場合には20%相当額とする)となります。
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ
