軽自動車税(種別割)の減免
更新日:2019年9月1日
- 次の理由などにより、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。(納期期限までに減免申請が必要です)
- 身体又は精神に障害を有する方、又はこれらの障害者と生計を同一にする方が所有する軽自動車等で、障害者のために使用するもの(1台に限る)(注記)障害の程度により減免を受けられない場合もありますので、詳細はお尋ねください。
- 構造がもっぱら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等
- 公益のため直接専用する軽自動車等
- 天災等の事情により減免を必要とする者が所有する軽自動車等
- 生活保護法の規定による保護を受けている者が所有する軽自動車等
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市民部課税課
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電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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