原動機付自転車・軽自動車等の手続き(転出)
更新日:2021年4月22日
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点で、原動機付自転車や軽自動車、二輪の小型自動車などを所有している方に課税されます。所有していない車両は、廃車や名義変更の手続きをしてください。
また、転居などで車両の定置場を変更した場合は、速やかに届け出をしてください。
手続きする場所
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車
転出先の市区町村へお問い合わせください。
軽二輪、二輪の小型自動車
転出先市区町村管轄の運輸支局へお問い合わせください。
(参考)
東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所
電話:050-5540-2033
軽三輪、軽四輪
転出先市区町村管轄の軽自動車検査協会へお問い合わせください。
(参考)
軽自動車検査協会多摩支所
電話:050-3816-3104
送付先の変更手続き
標識変更の変更手続きを速やかに行えない場合や、車両の定置場を変更せず、送付物の送付先を変更したい場合は、窓口にお越しいただくか、郵送でお届出ください。
軽自動車税に関する送付物の送付先変更依頼書(PDF:66KB)
郵送先
〒189-8501
東京都東村山市本町1丁目2番地3
東村山市役所 課税課 軽自動車税担当
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このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301・3302 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
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