「マンション管理状況届出制度」について
更新日:2021年4月1日
「マンション管理状況届出制度」
分譲マンションは、建物の老朽化と居住者の高齢化という「2つの老い」に直面しようとしています。
東京都では、こうした状況を踏まえ、「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を平成31年3月に制定しました。
この条例に基づき、都では、マンションの管理組合からの管理状況に関する事項の届出や、届け出た管理状況に応じた助言等からなる「管理状況届出制度」を開始しています。
市では、管理状況届出書の受領を行います。
届出開始日
令和2年4月1日
届出先
東村山市役所 まちづくり部 都市計画・住宅課
届出の対象となるマンション
昭和58年以前に新築された6戸以上のマンション
届出の内容等の詳細について
届出の対象となるマンションについては、東京都から届出用紙や制度のご案内をお送りしています。
届出の内容等の詳細は、「東京都マンションポータルサイト」をご覧ください。
問い合わせ先
届出に関すること
東村山市役所 まちづくり部 都市計画・住宅課
届出書の記載方法
分譲マンション総合相談窓口 (電話:03-6427-4900)
その他制度に関すること
東京都住宅政策本部住宅企画部マンション課 (電話:03-5320-5004)
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市計画・住宅課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
ファックス:042-393-6846
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