令和4年度「ちょこっと共済」加入のご案内
更新日:2022年2月1日
「ちょこっと共済」(交通災害共済)とは、東京都の39市町村が共同で実施する共済制度で、39市町村の皆さんが会費を出し合い、交通事故にあった場合、その会費から見舞金をお支払いする事業です。見舞金をお支払いすることを通じて、事故に遭われたかたを励まし、地域に助け合いの輪を広げようとする相互扶助の制度です。
加入できるかた(会員資格)
東村山市内に住民登録のあるかた
共済期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(令和4年2月1日から令和4年3月31日の間に予約申込みをした場合)
(注記)4月1日以降に加入申込みをした場合は、加入申込日の翌日から令和5年の3月31日まで
会費(年額)
Aコース |
1,000円 |
---|---|
Bコース |
500円 |
BコースからAコースへのコース変更の場合を除いて、1人1口しか加入できません。
↑見舞金のご案内はこちら
加入方法
パンフレットに添付されている加入申込書に必要事項を記入し、下記の窓口に会費と一緒にお出しください。パンフレットも置いてあります。
インターネットからもご加入いただけます。
(注釈)インターネットでの申し込みの場合、会費のお支払いはクレジットカード決済のみとなります。
注意事項
- 自動継続制度はありませんので、毎年申込みが必要です。
- 年齢や健康状態による加入制限はありません。
- 会費は、所得税の保険料控除対象にはなりません。
- 会費は、原則としてお返しできません。ただし、重複加入等に該当する場合は返還請求ができます。
- 共済期間中に転居した場合、転居に関する手続きは必要ありません(お見舞金の請求手続きは、転居前の市町村です)。
- ちょこっと共済は、事故の相手方の損害を補償するものではありません。交通事故に遭い治療を受けた会員のかたに対して見舞金が支給されます。
↑もしも事故にあったらこちら
↑対象となる交通事故はこちら
↑見舞金の請求手続きはこちら
自転車保険のご案内はこちら
(注釈)ちょこっと共済(東京都市町村民交通災害共済)は、事故の相手方の損害を補償するものではないため、義務化された自転車損害賠償保険等には該当しません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部交通課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階
電話:042-393-5111(内線:3706~3708)
ファックス:042-393-6846
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