私道を市道にしたいとき
更新日:2019年4月8日
幅員が4メートル以上で、公道から公道に通り抜けができるもので、条件にあてはまるものについて、所有者の寄附申し出がありましたら、市道として認定し、市で維持・管理していきます。市が行う嘱託登記以外で発生する諸費用は申請者負担となります。(原因者負担)ご負担をお掛けしますがご理解のほどお願い致します。
新たに市道として認定する条件
- 付近の市道路線と系統的に連なり(公道から公道に通り抜けることができるもの)、一般交通の用に供されるものであること。但し、公共施設等に係る道路は、公共施設に公道から接続させる道路に限って認定することができる。
- 幅員が4メートル以上であること。
- 道路の交差箇所に底辺2メートル以上の隅切りが両側にあること(付近の状況により、両側に隅切りを設置することが困難な場合には、片隅切りとする。)。ただし、幅員が1.5メートル以上の歩道のある道路と交差する場合は、この限りでない。
- 一般交通の用に供することができるように整備されていること。
詳しくは、「東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則」「私道等道路敷地受入れに関する規則」をご覧ください。
根拠法令
「東村山市道路線の認定、廃止及び変更等に関する取扱規則 」
「私道等道路敷地受入れに関する規則」
東村山市例規集よりご覧ください。
「東村山市例規集」→「体系目次」→「第10編 都市建設」→「第2章 土木」→「東村山市道認定、廃止及びに敷地寄付等に関する規則」及び、「私道等道路敷地受入れに関する規則」からご覧ください。
必要書類
- 市道路線認定並びに敷地寄附申請書 2部
- 登記原因証明情報・登記承諾書 1部
- 案内図 2部
- 公図写し 2部
- 地積測量図 2部
- 土地所有者の印鑑証明 (寄附を頂く土地が分筆されていない場合2部、分筆されている場合1部)
- 記載事項証明書 1部
- 法人の場合は、資格証明又は登記簿謄本 1部
- 公共用地区域線測量図
道路認定までの流れ
内容 | 必要日数 |
|
---|---|---|
1 |
敷地寄附申請(セットバック部分の寄附についてをご参照ください) |
3日程度 |
2 | 市議会に道路議案提出 | 60日程度 |
3 | 提出した道路議案の成立 | 30日程度 |
4 | 告示・所有権移転 | 3日程度 |
- 市議会に議案を提出するには時間が必要となります。恐れ入れますが、議会開催月(3月、6月、9月、12月)の2ヶ月前までに敷地寄付・道路認定申請書を提出してください。
- 上記表の必要日数は標準的な場合の例です。時間を頂く場合もございますので、あらかじめご了承ください。
申請について
市道路線の認定に要する費用のうち、所有権移転登記に要する費用以外の費用は、すべて申出人又は申請人の負担となります。申請者にご負担をお掛けしますが、御理解・ご協力のほどよろしくお願い致します。また、市道の認定について詳しくは下記担当までご相談下さい。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部道路河川課
本庁舎:〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎4階、恩多分室:〒189-0011 東村山恩多町5丁目31番地7
電話:市役所代表:042-393-5111(路政係、管理係、境界係、河川橋梁係、維持補修係)
ファックス:本庁舎:042-393-6846、恩多分室:042-395-4712
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