自治会をつくるには
更新日:2021年6月29日
お住まいの地域に自治会がない場合、新しく自治会をつくることができます。
自治会をつくり、市に届け出をすることで、自治会を対象とした各種支援が受けられます。
法律によって定められた方法や手順はありませんが、ここでは一般的な方法を紹介します。
ご不明な点がございましたら、市民協働課までお問い合わせください。
自治会設立方法
(1)自治会の設立準備会(発起人会)を発足する。
(2)自治会の基本事項を決める。
・区域の決定(近隣自治会と重複しないよう調整する)
・会則(規約)案の作成(目的、組織、活動、会費など)
(3)自治会設立について、区域住民の意見や要望を集約する。
・設立趣意書、加入申込書を作成・配布し、加入申し込みを受ける
(注記)趣意書とは
「物事を行おうとする際に、その趣旨を書き記した文書」のことです。
(4)設立総会の開催準備をする。
・議案(設立、役員の選出、事業計画案、予算案など)の作成
(5)設立総会を開催し、議案を審議、決定する。
(6)市(市民協働課窓口)に、自治会設立届を提出する。
・添付資料:自治会役員名簿、自治会会則(規約)、自治会区域図
参考様式
自治会向けの市の発行物
【役員のかた向け】自治会ハンドブック
自治会の基本的な知識や自治会を対象とした支援、活動事例紹介など、自治会活動の参考となる情報を掲載しています。
【未加入のかた向け】自治会加入促進リーフレット「自治会に加入しましょう」
「自治会ってなに?」という素朴な疑問から加入方法など、分かりやすい内容にまとめました。
「自治会加入申込書」などと一緒に配布いただければと思います。
自治会を対象とした各種支援
市では、自治会を対象とした各種支援を行っています。詳しくは、下記をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部市民協働課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線:計画調整担当 3309、協働運営係 3310)
ファックス:042-393-6846
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