特定創業支援事業について
更新日:2022年5月18日
東村山市創業支援等事業計画を策定
東村山市では、起業を目指す方への支援体制を強化するため、産業競争力強化法(平成26年1月20日施行)に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年10月2日に国から第6回認定を受けました。この計画では、市の他に、東村山商工会、多摩信用金庫、西武信用金庫、日本政策金融公庫、中小企業大学校東京校を連携機関とし、各機関で協力しながら一体となって創業支援を進めていくこととしています。
また、この計画に基づいて市や創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた人(セミナー等に参加した人)は、市が発行する「市長の認定証明書」を受け取ることができます。
特定創業支援事業のご活用について
これから創業予定の方、創業したばかりの方に対する継続的な支援で、事業経営に必要な「経営」「財務」「人財育成」「販路開拓」という4項目の知識を習得することを目的とした事業のことです。具体的にはセミナーや創業塾、連携機関である東村山市商工会、多摩信用金庫、西武信用金庫の担当者との個別相談等のことです。特定創業支援事業を1カ月以上かけて受講した方が東村山市に申請すると、「特定創業支援事業を受けた創業者」として市から市長の認定証明書を発行いたします。
現在募集している創業セミナーや創業塾につきましては、下記のページにてご確認ください。
現在募集している創業セミナーや創業塾
特定創業支援事業
(1)東村山市商工会における特定創業支援事業
- 個別相談
- 創業塾の受講(東村山市または広域で実施するもの)
(2)多摩信用金庫における特定創業支援事業
- 個別相談
- 創業セミナーや創業塾の受講
多摩地域で行われる創業塾や各種セミナー、交流会などの情報が掲載されております。
(3)西武信用金庫における特定創業支援事業
- 個別相談
(4)中小企業大学校東京校BusiNest(ビジネスト)における特定創業支援事業
- 創業セミナー、創業塾の受講
市の証明書をもらうと、このような支援が受けられます。
会社設立時の登録免許税が半額になります。
東村山市内で、会社(合名会社、合資会社、合同会社、株式会社)を設立する場合、または、創業後5年未満の個人の方が会社設立時の登記にかかる登録免許税が軽減されます。
(a) 株式会社・合同会社は資本金の0.7%が0.35%に減免。
(株式会社の最低税額通常15万円のところ7.5万円に、合同会社の最低税額通常6万円のところ3万円に軽減されます。)
(b) 合名会社・合資会社は、1件につき6万円のところ3万円に軽減されます。
- 対象の要件
- 特定創業支援事業による、東村山市発行の市長の認定証明書を有した方のうち、創業前の方。
- 東村山市内で、会社を設立される方。
(注意)他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免を受けることはできません。
- 証明書の提出先
株式会社の設立登記を行う際、法務局に、市長の認定証明書の原本を提出してください。
信用保証協会創業関連保証の特例
- 創業関連保証申込み時期の前倒し
事業開始2か月前の方までであった特例の対象が、事業開始6か月前まで拡大します。
東京都・日本政策金融公庫融資の優遇措置
- 東京都中小企業制度融資
「創業融資」を利用の場合、融資利率が0.4%優遇されます。
- 日本政策金融公庫
「新創業融資制度」を利用の場合、申込要件となる創業資金総額の10分の1以上の自己資金を満たしている方として利用できます。
東京都中小企業振興公社による創業補助金のご利用が可能
東京都中小企業振興公社が実施する創業助成事業にお申込みいただけます。
小規模事業者持続化補助金のご利用が可能
小規模事業者持続化補助金の枠組みの中の、創業枠にお申込みいただけます。
東村山市独自の創業者優遇制度
「特定創業資金」を利用の場合、通常の創業資金より融資利率が0.2%優遇されます。
また、返済期間は7年と、創業資金より2年長く設定することができます。
さらに、融資実行の際にお支払いただいた信用保証料を全額、融資完済までにお支払された支払利息について、
1年目は全額、2年目以降は50パーセントを市が補助いたします。
市長の認定証明書の交付申請手続き
証明申請書に必要事項を記入の上、東村山市役所産業振興課の窓口にご提出ください。申請内容の確認・審査を行い、概ね1週間以内に証明書を発行します。
(注記)令和4年4月より、申請書の様式が変更になりました。
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このページに関するお問い合わせ
地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)
ファックス:042-393-6846
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