【新規申請受付は終了しました】持続化給付金(農業者向け案内)
更新日:2021年2月16日
補助内容
経済産業省の支給する、「持続化給付金」は、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に厳しい状況にある事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる事業全般に広く使える給付金です。
中小企業者等のみならず、農業者にも適用されます。
- 給付額:個人事業者最大100万円、法人最大200万円
- 支給対象:売上が前年同月比で50%以上減少している者。
申請書類
- 氏名、住所、生年月日、電話番号等の基本情報に加え、次の書類が必要です。
- 2019年分の確定申告書第一表の控え(収受日付印が押してあるもの)注記1、注記2
- 申請の対象とする月の月間事業収入がわかるもの(売上台帳、帳面など)
- 申請者本人名義の振込先口座の通帳の写し
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
注記1:2019年の確定申告書類がない場合は、市町村民税・都道府県税などの申告書類でも申請可能です。
注記2:農業者の方は、青色申告者であっても、所得税青色申告書決算書の控えを添付せずに申請することができます。
申請期間・方法
- 令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
注記:電子申請の送信完了の締切は、令和3年1月15日の24時まで
お問い合わせ先
- 9月1日以降にご申請の方】
持続化給付金事業コールセンター
電話:0120-279-292
IP電話専用回線 電話:03-6832-6631
(9月から2月 8時30分から午後7時、土曜祝日、年末年始を除く)
- 8月31日までにご申請の方
持続化給付金事業コールセンター
電話:0120-115-570
IP電話専用回線 電話:03-6831-0613
(9月から12月 8時30分から午後7時、土曜祝日を除く)
↑こちらのページからお申込みいただけます。
解説動画の他、申請要領、申請規定、給付規定などがご確認いただけます。
持続化給付金のお知らせ(農業者向けチラシ)(PDF:3,740KB)
給付額の計算例等も確認ができます。
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このページに関するお問い合わせ
地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)
ファックス:042-393-6846
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