養子縁組届
更新日:2021年12月21日
届出をする人
養親になる人および養子になる人(ご本人が署名してください)
届出をする場所
養親(養子)の本籍地、住所地(所在地)で届出することができます。
市内各所地域サービス窓口・夜間宿直窓口においても届出が可能です。
届出に必要なもの
養親・養子双方の戸籍謄本(本籍地が東村山市でない場合)
本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
届出期間
届出を出した日が縁組日になるので届出期間はありません。
その他
養子縁組についてはケースによって必要書類等が異なりますのでお問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
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