転籍届(本籍の移動)
更新日:2021年12月21日
届出をする人
筆頭者および配偶者(ご本人がそれぞれ署名してください)
届出をする場所
本籍地および住所地で届出が可能です。
市内各所地域サービス窓口、休庁日・夜間受付窓口においても届出が可能です。
届出に必要なもの
戸籍謄本(同一市区町村内での転籍の場合は必要ありません)
届出期間
転籍届を提出した日が転籍日になりますので、届出期間はありません。
転籍届の書き方について
転籍届の記入見本です。
転籍届の用紙は市役所本庁舎1階5番窓口、休庁日・夜間受付窓口及び地域サービス窓口で入手ください。
届書の用紙は全国共通です。他の市区町村で入手した用紙も使用できます。
転籍の届出をする際の注意
- 死亡や婚姻・離婚等により、その戸籍から除籍になっている方は新しい戸籍には載りません。
- 転籍後、5年経過すると転籍前の戸籍の「附票の写し(住所の履歴を証明するもの)」を発行できなくなります。
- 相続手続き等で出生までさかのぼって戸籍をそろえなければならない場合、取得する戸籍謄本の数が増えます。
- 転籍届出後の戸籍謄本が取得できるようになるまで1週間から2週間程度かかります。戸籍謄本をお急ぎでご入用の方は、新しい本籍地で届出することをおすすめします。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
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