印鑑登録の手続き
更新日:2021年9月3日
印鑑登録をできるのは、東村山市に住民登録をしている人です。
15歳以上の方は申請できます。
登録は無料で行うことができます。
申請窓口
曜日 | 時間 | 場所 |
---|---|---|
月曜日から金曜日 | 午前8時30分から午後5時 | 市役所市民課 |
(注記)祝日、年末年始を除く
(注記)地域サービス窓口でも申請できますが、申請受付のみの取扱いで、登録まで日数を要します。
お持ちいただくもの
1.登録する印鑑(実印)
以下のような印鑑は登録ができません。
- 印影の大きさが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 職業・資格等の事項を併せて表しているもの
- 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
- ゴム印、シャチハタなど変形しやすいもの
- ふちのないもの(ふち全体の30%以上が欠けているものも含む)
- その他市長が適当でないと認めたもの
2.本人確認書類
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カード等
詳しくはこちらをご覧ください。
3.委任状
代理人による申請の場合は、印鑑登録をする本人自筆の「委任状」が必要です(登録する印鑑を押したもの)。
委任状がない場合は申請できません。
こちらからダウンロードして記入していただくか、便せん程度の大きさの紙に下記の事項を委任者(登録する本人)が必ず自筆で書いてください。パソコン等で作成されたものや、コピーは不可です。
- 代理人の住所
- 代理人の氏名
- 代理人の生年月日
- 委任する事項(印鑑登録申請、印鑑登録証受領、印鑑登録廃止、印鑑登録証亡失届など)
例文 「私に係る 印鑑登録申請 の件につき上記の者を私の代理人に選任し、その権限を委任したのでお届けします。」
- 記入した年月日
- 委任者(登録する本人)の住所
- 委任者(登録する本人)の氏名と登録する印鑑の押印
(注記)必ず自筆で書き、登録する印鑑を氏名の横に押印してください。押印がない、または登録する印鑑と異なる印鑑の押印がある場合は受付できません。
4.代理人の認印
代理人による申請の場合は、代理人の認印が必要です。
登録する実印との兼用はできません。別の印鑑をご用意ください。
申請方法
次の4つのいずれかの方法となります。
- 本人が申請し、運転免許証やパスポート等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちのとき
- 本人が申請し、上記1の本人確認書類をお持ちでないとき
- 本人が申請し、保証人をたてるとき
- 代理人が申請するとき
1.本人が申請し、運転免許証やパスポート等の官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちのとき(即日登録できます)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等の官公署発行の写真付き本人確認書類(一定の制限があります)を提示していただき、印鑑登録をするかたの本人確認ができた場合は即日で登録ができます(地域サービス窓口は翌開設日以降の交付となります)。
有効期限のあるものは、有効期間内のものに限ります。
2.本人が申請し、上記1の本人確認書類をお持ちでないとき(登録に日数を要します)
上記の本人確認書類をお持ちでない場合は、照会書による本人確認方法となります。(即日登録はできません。)
申請後に本人へ照会書を郵送しますので、回答書に印鑑登録をする本人が必要事項を記入・登録する印鑑を押して、申請から30日以内に本人確認書類及び登録する印鑑(実印)とともに申請窓口へ持参してください。
回答書を持参した日に登録ができます(地域サービス窓口は翌開設日以降となります)。
期限内に回答書の持参がないときは、印鑑登録申請が無効となります。
3.本人が申請し、保証人をたてるとき(即日登録できます)
本人が窓口にお越しになり、都内で印鑑登録しているかたに本人であることを証明していただく方法です。
印鑑登録申請書の保証人欄に保証人になるかたが署名・登録印を押してください(東村山市以外で印鑑登録をしているかたが保証人になる場合は、発行から3カ月以内の印鑑登録証明書の添付が必要です)。
即日で登録ができます(地域サービス窓口は翌開設日以降となります)。
印鑑登録申請書のダウンロードはこちら(両面印刷をお願いします)
4.代理人が申請するとき(登録に日数を要します)
代理人が申請する場合は、照会書による本人確認方法となります。(即日登録はできません。)
申請には、印鑑登録をする本人自筆の委任状が必要です。委任状がない場合は申請できません。
申請後に、本人へ照会書を郵送しますので、回答書に印鑑登録をする本人が必要事項を記入し登録する印鑑を押して、申請から30日以内に本人確認書類とともに申請窓口へ持参してください。
回答書を持参した日に登録できます(地域サービス窓口は翌開設日以降となります)。
期限内に回答書の持参がないときは、印鑑登録申請が無効となります。
(注記)代理人が回答書を持参する場合は、回答書(委任状欄を記入したもの)、印鑑登録するかたの本人確認書類、代理人の本人確認書類、代理人の印鑑が必要です。
印鑑登録証の交付
印鑑登録証
登録手続きが終わると、「印鑑登録証」を発行します。
印鑑登録証(カード)は印鑑登録証明書を申請するときに必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
その他
印鑑登録証(カード)又は登録印をなくしたとき
印鑑登録証(カード)をなくしたときは登録印を、登録印をなくしたときは印鑑登録証を持参して印鑑登録の廃止届を出してください。
あらためて登録する場合は、新規の登録手続きとなります。
登録印を変更するとき
登録印を変更するときは、印鑑登録証(カード)と新しい登録印を持参して印鑑登録の廃止届を出していただき、新規に登録手続をしてください。
氏名が変わったとき
婚姻届や離婚届などを提出して氏名の変更があったときは、印鑑登録が自動的に廃止されますので印鑑登録の廃止届の手続きは不要です(登録印が名前のみの場合、登録がそのまま継続されます)。
印鑑登録が必要になりましたら、新規に登録の手続きをしてください。
死亡したとき
死亡届を提出された方の登録は自動的に廃止されますので、印鑑登録の廃止届の手続きは不要です。
印鑑登録証(カード)は市役所窓口までお届けください。
転出するとき
転出届を提出された方の登録は自動的に廃止されますので、印鑑登録の廃止届の手続きは不要です。
印鑑登録証(カード)は市役所窓口までお届けください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部市民課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3306~3308)
ファックス:042-393-6846
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