事業用大規模建築物における事業系ごみの適正処理
更新日:2020年4月6日
事業用大規模建築物を所有されている方は
東村山市では、事業系一般廃棄物の再利用を促進し、排出される事業系廃棄物を減量するため「事業用大規模建築物」の所有者に「事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び再利用に関する計画書」の提出および、「廃棄物管理責任者」の選任を義務づけています。
事業用大規模建築物とは
事業用途に供する延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物をいいます。(東村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則)
事業用大規模建築物の所有者等の義務
事業用大規模建築物の所有者等は、事業系一般廃棄物に関して次のような義務を負います。
- 当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量
- 事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当する廃棄物管理責任者の選任及び届出
- 廃棄物の減量及び再利用に関する計画の作成及び提出
- 事業用大規模建築物を建設しようとする者の再利用の対象となるものの保管場所の設置
注記
所有者のかたへ
当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければなりません。
占有者のかたへ
当該建築物から生じる事業系廃棄物の減量に関し、事業用大規模建築物の所有者に協力しなければなりません。
廃棄物管理責任者
事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される廃棄物を管理することができる者の中から廃棄物管理責任者を1名選任し、選任の日から30日以内に廃棄物管理責任者選任(解任)届を提出しなければなりません。
(注記)郵送でも受け付けています。
事業用大規模建築物における減量及び再利用計画
事業用大規模建築物の所有者は、「事業用大規模建築物における減量及び再利用計画」を毎年5月31日までに提出してください。
(注記)郵送でも受け付けています。
【廃棄物管理責任者選任(解任)届】及び【事業用大規模建築物における減量及び再利用計画】の様式
【廃棄物管理責任者選任(解任)届】及び【事業用大規模建築物における廃棄物の減量及び再利用に関する計画書】(エクセル:179KB)
様式類をダウンロードしてご利用ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
環境資源循環部ごみ減量推進課
〒189-0001 東村山市秋津町4丁目17番地1
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3451~3453)
ファックス:042-391-5847
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
環境資源循環部ごみ減量推進課のページへ
