【新規申請受付は終了しました】家賃支援給付金(経済産業省)
更新日:2021年2月16日
支援内容
新型コロナウイルス感染症による、令和2年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者に対して、事業の継続を支えるため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的とした給付金です。詳細は下記ホームページをご覧ください。
支給対象
以下のすべてを満たす事業者
- 資本金10憶円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)
- 令和2年5月から12月の売上高について、任意の1カ月が前年同月比50%以上減少 または、連続する3カ月の合計で前年同期比30%以上減少していること。
- 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払っていること。
申請期間
令和2年7月14日(火曜)から令和3年2月15日(月曜)まで
(注記)申請期限につきましては、当初令和3年1月15日(金曜)までとなっていましたが、令和3年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、令和3年2月15日(月曜)まで申請期限が延長されました。
申請方法
申請は、下記「家賃支援給付金申請受付サイト」からの電子申請(インターネットを利用した申請)が基本となっております。
↑こちらのページからお申込みいただけます。
電子申請の方法がわからない方、できない方へのサポートについて
電子申請の方法がわからない方、できない方に対して、東村山市商工会にて申請の入力サポートを行っております。
感染拡大をさけるため、申請サポートをご利用になる場合には事前の予約が必要となります。電話にて事前に予約を済ませてから、お越しください。
なお、お申込みを行う際には、メールアドレス(携帯電話、パソコンなど)を持っていることが必要となります。
注)商工会の非会員の方でもご利用いただけます。
東村山市商工会 電話:042-394-0511(土日祝日を除く 午前9時から午後5時30分)
お問い合わせ先
家賃支援給付金コールセンター:0120-653-930
受付時間:8時30分から午後7時
(8月31日まで:土日祝日含む全日対応。9月1日以降:土曜祝日除く、平日・日曜対応)
このページに関するお問い合わせ
地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)
ファックス:042-393-6846
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