【受付期間延長】新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金(厚生労働省)
更新日:2021年11月30日
支援内容
新型コロナウイルス感染症の影響により、休業させられた労働者のうち、休業中の賃金を受けることができなかった方に対して、休業前平均賃金の8割が休業実績に応じて支給されます。詳細は下記ホームページをご覧ください。
支給対象
主に以下の2つの条件のどちらかにあてはまる方
- 令和2年10月1日から令和3年12月31日までに、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者で、その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
- 令和2年4月1日から令和2年6月30日まで、もしくは令和3年1月8日から令和3年12月31日までの期間について、事業主の指示により休業した大企業に雇用されるシフト制労働者で、その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
注記)詳細は厚生労働省ホームページに掲載されている給付金Q&A等をご確認ください。
対象期間および申請期限
(1)中小企業にお勤めの方
- 申請期限1:(令和2年10月から令和3年9月までの休業分)令和3年12月31日まで
- 申請期限2:(令和3年10月から令和3年11月までの休業分)令和4年2月28日まで
- 申請期限3:(令和3年12月の休業分)令和4年3月31日まで
(2)大企業にお勤めの方
- 申請期限1:(令和2年4月から令和2年6月までの休業分・令和3年1月8日から令和3年9月までの
休業分)令和3年12月31日まで - 申請期限2:(令和3年10月から令和3年11月までの休業分)令和4年2月28日まで
- 申請期限3:(令和3年12月の休業分)令和4年3月31日まで
注記)詳細は厚生労働省ホームページに掲載されている給付金Q&A等をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省ホームページ)
お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 電話:0120-221-276
受付時間:(月曜から金曜)午前8時30分から午後8時、(土曜・日曜・祝日)午前8時30分から午後5時15分
このページに関するお問い合わせ
地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)
ファックス:042-393-6846
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
地域創生部産業振興課のページへ
