雇用調整助成金(厚生労働省)
更新日:2021年11月30日
助成内容
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため、下記の期間に限り、全国で全ての業種の事業主を対象に、特例措置が実施されます。
特例措置期間:令和2年4月1日から令和3年12月31日まで
支給対象となる事業主
- 新型コロナウイルス感染症の影響により経営状況が悪化し、事業活動が縮小している。
- 最近1カ月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している。
- 労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている。
助成内容
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(中小企業4/5)
- 解雇等行わない場合の助成率引き上げ(中小企業10/10)
- 休業要請をうけた場合は一定要件のもと休業手当の助成率10割
- 助成額日額上限額の引き上げ(一人あたり日額8,330円→15,000円)
- 学生アルバイト・パート労働者については「緊急雇用安定助成金」として支給 など
申請についての注意点
支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要があります。
詳しい内容につきましては、下記の厚生労働省のホームページをご確認ください。
お問い合わせ先
雇用調整助成金コールセンター 電話:0120-60-3999
(午前9時から午後9時まで 土曜・日曜・祝日含む)
東京労働局助成金事務センター 電話:03-5909-3122
(平日午前8時30分から午後5時15分)
東村山市内の事業者様は、ハローワーク立川でもご相談いただけます。
ハローワーク立川 電話:042-525-8609
(平日午前9時から午後5時)
このページに関するお問い合わせ
地域創生部産業振興課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3(東村山市役所北庁舎1階)
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3202、3203)
ファックス:042-393-6846
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