ブロック塀等除却・建替え費用の補助
更新日:2021年4月1日
東村山市では、危険ブロック塀等の除却工事及び建替え工事の費用の一部を補助します。
1.補助対象事業
補助対象事業
危険ブロック塀等の除却工事及び建替え工事のうち、当補助金の交付決定前に契約していないもの。
- 危険ブロック塀等
以下の5つの要件をすべて満たすもの。
- 東村山市地域防災計画又は東村山市耐震改修促進計画に定める避難路その他市長が認める道路に面しているもの。(以下「避難路等」という)
- コンクリートブロック造、れんが造、石造、その他組積造の塀及び組み立て式コンクリート塀(万年塀)のもの。
- 高さ1メートル以上(擁壁上にある場合、避難路等から上端部までの高さが1メートル以上かつ塀部分の高さが0.6メートル以上)のもの。
- 地震発生時等に倒壊し、通行を妨げ、又は人に危害を及ぼすおそれがあるもの。(注記)
- 明らかに建築基準法違反でないもの。
(注記) 4. について、国土交通省HP内「建築物の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検等について」をご参考下さい。
- 除却工事
既存の危険ブロック塀等の全部を取り除く工事。
- 建替え工事
除却工事に伴い新たに安全な塀等を設置する工事。
2.補助対象者
- 以下の4つの要件をすべて満たすもの。
- 除却工事又は除却工事及び建替え工事を行う危険ブロック塀等の所有者。(共有の場合は、共有者全員の合意に基づく代表者)
- 敷地もしくは建築物等の売却等、または建築物等の新築等を目的とした除却及び建替え工事でないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 補助対象事業について、市または他の地方公共団体から補助などを受けていないこと。
3.補助金の額
- 除却工事のみの場合は下記(1)の額。除却工事及び建替え工事を行う場合は以下の(1)と(2)の合計額。(1,000円未満の端数は切り捨て)
(1)除却費用の3分の2または延長1メートルあたり8,000円を乗じた額のうち低い額。(上限160,000円)
(2)建替え費用の3分の2または延長1メートルあたり12,000円を乗じた額のうち低い額。(上限240,000円)
- 消費税仕入控除税額があるときは、撤去及び建替え事業に要する費用から減額して申請してください。ただし、申請時に消費税仕入控除税額が確定していないときは、この限りではありません。
- 補助金の総額は、予算の定める範囲内とします。
4.補助の制限
- 補助対象の危険ブロック塀等のある同一の敷地に対して1回限り。
- 当補助金の交付決定前に契約したものは補助対象外。
手続き方法について
事前相談
補助を希望される方は、以下の書類をご用意いただき、電話等でご予約のうえ、都市計画・住宅課(市役所本庁舎4階)へ事前にご相談ください。
補助の条件に関する詳細な説明や、現地状況の確認等を行います。
また、申請以降の手続きについては事前説明の際にご案内致します。
必要書類
- ブロック塀等の所在地がわかるもの(地図の写し等)
- ブロック塀等の現況写真及び位置・延長が分かる現況図面
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部都市計画・住宅課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111 (内線3711~3713)
ファックス:042-393-6846
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