障害者差別解消法が施行されました
更新日:2021年12月14日
障害者差別解消法(正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」)が、平成28年4月1日に施行されました。
法律の目的
この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個人を尊重しながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
法律の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
- 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること。
- 差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
- 行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障害を理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障害を理由とする差別とは
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けるような行為をいいます。
また、障害のあるかたから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障害のあるかたの権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。
関連資料
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このページに関するお問い合わせ
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