介護予防・生活支援サービス事業
更新日:2022年4月1日
介護予防・生活支援サービス事業
これまで要支援と認定された方のサービスであった「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」は、総合事業の開始により、「介護予防・生活支援サービス」となります。東村山市では、現在のサービス内容と同様のサービスに加え、より使いやすい内容、利用料でのサービスを順次実施していきます。
要支援認定を受けた者に加え基本チェックリスト該当者もサービスが利用できる場合がございます。サービスの利用をお考えの方は、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご連絡ください。
介護予防・生活支援サービス事業のご案内(PDF:422KB)
介護予防・日常生活支援総合事業の総合的なお知らせです。
訪問型サービスB(東村山市における独自基準型訪問サービス)
日常生活上の自立支援を目的とし、市の指定研修を受けたシルバー人材センターの会員が利用者のご自宅を訪問し、ご本人の洗濯、食事の仕度や後片付け、ご本人が利用している居室の掃除などの身体に触れないサービスを提供しています。
対象者
事業対象者及び要支援認定1・2のかた
(注記)サービス利用開始後に状態が悪化し、要介護1・2になった場合も継続してサービスを利用できます。
利用料
負担割合証(1割から3割)に応じた基本利用料の相当額(1回につき)
基本利用料:1回につき1,640円
支援時間・利用の上限
1回概ね30分から45分程度、月4回まで
営業日・時間
月曜から金曜までの午前8時30分から午後5時まで
ただし、国民の祝日(振替休日を含む)及び年末年始(12月29日から1月3日)を除きます。
利用申請について
利用の際には、市健康増進課あるいは地域包括支援センターまでご相談ください。申請書の提出が必要になります。
訪問型サービスB(東村山市における独自基準型訪問サービス)に係る利用料の徴収
令和4年4月1日付収入事務委託事業者指定告示(PDF:71KB)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第2項及び東村山市会計事務規則(昭和42年東村山市規則第9号)第36条第1項の規定に基づき次のとおり告示する。
1 収入事務の内容
委託型生活支援サービス事業に係る利用料の徴収
2 受託者
名 称 公益社団法人東村山市シルバー人材センター
所在地 東京都東村山市久米川町4丁目9番地19
代表者 中野 治雄
3 委託期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
東村山市シルバー人材センターではこんなこともできます!
東村山市シルバー人材センターでは、介護保険サービスには該当しない、日常生活を送る上でのちょっとした困りごとを解消する、以下のサービスを提供しています。
・たんすの整理 ・季節家電の出し入れ ・電球交換 ・障子の張り替え ・家具の移動 ・草とり ・話し相手 など
上記以外にも多くのサービスを提供していますので、まずはご相談ください。
公益社団法人 東村山市シルバー人材センター
電話:042-395-1851 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部健康増進課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3504~3507)
ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
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