新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
更新日:2022年5月17日
お知らせ
- 申請期限が、令和4年8月31日まで延長されました。
- コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」により、求職活動等要件の「月2回以上、ハローワーク又は公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること」「原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること」について、当分の間、いずれも回数が「月1回以上」に緩和されました。
- 自立支援金初回受給期間が終了したかたで、なお生活にお困りのかたを対象に、一度に限り、最大3か月間、自立支援金の再支給が可能となりました。
- 総合支援資金の再貸付が令和3年12月末で受付終了となることに伴い、令和4年1月より、緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった一定の困窮世帯も対象となりました。
制度について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、緊急事態宣言などの対応策がとられており、日常生活への影響が長期化していることから、対象者となるかたに、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金が支給されることになりました。
対象と思われるかたには「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」により、東京都社会福祉協議会から提供される総合支援資金の再貸付に係る情報を基に、ご案内及び申請書等の書類を順次郵送いたします。
なお、以下の要件をご確認いただき、対象者に該当すると思われるかたで申請書が届かない場合は、市役所自立相談課へお問い合わせください。
対象者
以下の(1)から(6)の全てに該当するかた
(1)次の1から4のいずれかのかた
- 総合支援資金の再貸付が終了している、又は令和4年3月が最終借入月のかた
- 総合支援資金の再貸付が不承認となったかた
- 総合支援資金の再貸付のため自立相談支援機関の相談をしたものの再貸付の申請に至らなかったかた
- 令和4年1月以降、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)が借り終えている、又は令和4年3月が最終借入月のかた
(2)世帯の生計を主として維持しているかた
(3)申請月の世帯における収入額及び資産額(現金及び預貯金)が以下に記載される額以下のかた
1.収入が、下記表1の「基準額」と「生活保護の住宅扶助基準額」の合計額を超えないこと
2.資産が、下記表1の「金融資産の上限額」を超えないこと
注記:収入は控除前の総支給額(交通費除く)が審査対象となります。
世帯員数 | 基準額 | 生活保護の住宅扶助基準額 | 金融資産の上限額 |
---|---|---|---|
1人 | 84,000円 | 53,700円 | 50万4千円 |
2人 | 130,000円 | 64,000円 | 78万円 |
3人 | 172,000円 | 69,800円 | 100万円 |
4人 | 214,000円 | 69,800円 | 100万円 |
5人 | 255,000円 | 69,800円 | 100万円 |
6人 | 297,000円 | 75,000円 | 100万円 |
7人 | 334,000円 | 83,800円 | 100万円 |
8人 | 370,000円 | 83,800円 | 100万円 |
9人 | 407,000円 | 83,800円 | 100万円 |
10人 | 443,000円 | 83,800円 | 100万円 |
(4)次の1か2のいずれかであること
1 ハローワークに求職の申し込みをし、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指し、以下のアからウの求職活動を行うこと。
ア 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
イ 月2回以上、ハローワークで職業相談等を受ける
ウ 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
(注記)4月26日付「コロナ禍における『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」の決定により、当分の間、上記求職要件のうち、イ 月2回以上、ウ 原則週1回以上の要件が、それぞれ月1回に緩和されます。
2 生活保護を申請し、まだ決定が行われていない状況にあること。
(5)生活保護費又は職業訓練受講給付金を現に受給していないこと。
(6)不正な手段により総合支援資金の申請を行っていないこと。
給付額
【月額】
一月ごとに、以下の金額を申請者の口座に直接振込みます。
- 単身世帯:6万円
- 2人世帯:8万円
- 3人以上:10万円
【支給期間】
3か月間
申請
申請期間
令和3年7月1日から令和4年8月31日(必着)まで
申請方法
来所又は郵送
(1)来所の場合
注記:来所により申請される場合は、事前の予約が必要です。
●予約受付時間 平日の午前8時30分から午後5時
●予約連絡 市役所自立相談課までご連絡ください。
●受付時間 平日の午前9時から午後4時(事前予約で指定された日時に受付会場にお越しください。)
●受付会場 東村山市 市民センター1階 自立相談課 (地域福祉センター1階 地域福祉活動室 での受付は終了しております)
注記:申請書等は予め必要事項を記入の上、必要書類と一緒にご持参ください。
(2)郵送の場合
必要書類を下記まで郵送ください。
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
東村山市役所 健康福祉部 自立相談課 相談第1係
必要書類
全員提出するもの
(1)申請書(第1号様式)
(注記)ハローワークへの求職登録が必要です。同封の「ハローワーク利用のご案内」を参考にご登録いただき、ご自身の求職番号を申請書中電話番号欄下の丸5欄に記載してください。
(注記)生活保護を申請中のかたはお申し出ください。
(2)申請時確認書(第2号様式)
(3)本人及び世帯構成の確認できる書類(住民票)
(注記)世帯全員の運転免許証、マイナンバーカードの写しでも可。マイナンバカードの場合は番号部分が隠れる形でコピーをお願いします。
(4)申請月の世帯員全員の収入が確認できる書類の写し(給与明細書、賃金明細書、報酬明細書、貯金通帳の写し等)
(注記)申請月の収入確認書類の提出が難しい場合、直近3か月の収入が確認できる書類の写し。
(注記)定期的に支給される雇用保険の失業給付、児童扶養手当等各種手当、公的年金等がある場合にはその額が確認できる書類の写し
(5)金融資産関係の確認できる書類(申請日時点の世帯員全員の貯金通帳、残高証明等の写し)
(6)振込先口座がわかる書類
総合支援資金の再貸付が終了した、または借入最終月のかた
(7)総合支援資金の再貸付に係る借用書(控)及びこれまでの再貸付の振込状況がわかる貯金通帳の写し
(注記)用意できない場合は同封の「申告書」
総合支援資金の再貸付が不承認であったかた
(8)再貸付の不承認通知の写し
(注記)同封の「申告書」及びこれまでに借りた緊急小口資金・総合支援資金貸付の借入状況がわかる貯金通帳の写し
総合支援資金の再貸付のため自立相談支援機関の相談をしたものの再貸付の申請に至らなかったかた
(9)同封の「申告書」及びこれまでに借りた緊急小口資金・総合支援資金貸付の借入状況がわかる貯金通帳の写し
申請書等ダウンロード
自立支援金の再支給
自立支援金(初回)の受給が終了した方で、なお生活にお困りの方を対象に、一度に限り、最大3か月間、自立支援金の再支給を行います。
対象者
生活困窮者自立支援金(初回)の受給が終了した方で、初回の支給期間に誠実かつ熱心な求職活動を行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であり、生活が困窮している方で、初回支給時と同様の収入・資産要件等にも該当する方。
(注記)初回利用と同様の求職活動及び活動報告が必要です。必ずご確認ください。
申請方法
自立支援金の再支給にかかる申請手続きについては、初回申請時と変更はありません。
必要書類
(1)再支給申請書
(2)再支給申請時確認書
(3)本人及び世帯構成の確認できる書類(住民票)
(4)申請月の世帯員全員の収入が確認できる書類の写し(給与明細、賃金明細書、報酬明細書、貯金通帳の写し等)
(5)金融資産関係の確認できる書類(申請日時点の世帯全員の貯金通帳、残高証明等の写し)
(6)振込先口座がわかる書類(東村山市で初回申請を行った方は省略できます。)
(7)初回の自立支援金3か月分の振込状況がわかる通帳の写し(東村山市で初回申請を行った方は省略できます。)
給付額
一月ごとに、以下の金額を申請者の口座に直接振込みます。
- 単身世帯 6万円
- 2人世帯 8万円
- 3人以上 10万円
支給期間
3か月間
申請期限
令和4年8月31日
再支給申請書ダウンロード
関連情報
厚生労働省コールセンター
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の問い合わせ先として、厚生労働省がコールセンターを開設しております。
【電話】
0120-46-8030
【受付時間】
平日の午前9時から午後5時
厚生労働省ホームページ
申請手続きの動画解説や必要書類に関する詳しい情報が順次更新される予定となっております。
その他
厚生労働省リーフレット(再支給のご案内)(PDF:693KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部自立相談課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 相談第1係:3508 相談第2係:3509)
ファックス:042-395-2131
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
健康福祉部自立相談課のページへ
