賦課期日(1月1日)に住宅を建替中の土地は、引き続き住宅用地として認定されますか。
更新日:2021年4月1日
住宅建替の為、1月1日の時点で、住宅を建替中の場合は、下記の書類を提出することにより、1年間に限り住宅用地として認定されます。
申請書類
- 住宅建替中の土地に係る固定資産の住宅用地認定申告書
- 建築確認済証の写し
特例の対象となる条件
- その土地が、前年1月1日において住宅のある土地であったこと。
- 住宅の建築が1月1日において着手されていること。
- 住宅の建替が建替前の土地と同一敷地であること。
- 土地所有者・住宅所有者が前年1月1日と本年1月1日でそれぞれ同一所有者であること。(配偶者又は親子の場合は同一所有者とみなす場合があります)
提出先
東村山市役所 市民部 課税課 土地係(本庁舎2階・窓口1番)
このページに関するお問い合わせ
市民部課税課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 本庁舎2階
電話:市役所代表:042-393-5111(庶務係:3301・3302 市民税係:3304 土地係:3305 家屋償却資産係:3303)
ファックス:042-397-0175(課税課・収納課)
この担当課にメールを送る(新規ウィンドウを開きます)
市民部課税課のページへ
