宅地の一部を道路に提供している場合、課税されるのですか。
更新日:2011年2月3日
東村山市では、分筆されていない道路部分について、不特定多数の人の利用に供しているなど、一定の要件を満たしている場合、申告により翌年度から非課税とする制度を設けています。
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