緊急の必要があって患者を移送しました。移送費について 国民健康保険の給付は受けられますか。
更新日:2022年6月27日
移送費については、かかった費用とその必要性について審査し、国保が認めたとき決定した金額を支給します。
申請する場合は、保険年金課窓口で申請書を受け取り、申請書に移送元医療機関の医師の意見書を記入いただいたうえ申請してください。
移送費の対象となるのは、次のような事例に該当するときです。
- 負傷し災害現場から 医療機関に緊急に移送された場合
- 離島等で病気やけがをしたとき、その症状が重症であり、かつ傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な治療の提供が難しいため、治療を受けられる最寄の医療機関に移送された場合
- 移動困難な患者であって、患者の症状から見て当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、家族からの依頼ではなく 医師の指示により緊急に転院した場合
申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- 世帯主名義の 銀行口座
- 療養費支給申請書(移送用・医師の意見書含む)
- 領収書(内訳が記載されたもの)
申請期限
費用を支払った日の翌日から 2年以内
申請窓口
市役所本庁舎 1階 8番保険年金課窓口,受付時間 午前8時30分から 午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は お休みです
申請方法
来庁
備考
- 通院など一時的、緊急とは認められない場合および本人や家族の都合による転院は移送費の対象となりません。
- 申請からお支払いまで約3か月かかります。
- 世帯主以外の場合でも、成年の本人、親、成年の子であれば代理で手続きができます。ただし、世帯主の氏名で手続きします。
- 手続きに来たかたは、自身の保険証、運転免許証等の本人確認書類を 持参してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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