精神通院した場合の医療費の自己負担について知りたい。
更新日:2022年6月27日
「障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の手続きを行うと、精神通院に係る医療費の自己負担が原則10%となります。また、東村山市国民健康保険加入のかたで、国保世帯員全員が住民税非課税の場合、東村山市国保受給者証(精神通院)の手続きを行うと、自立支援医療費の自己負担が控除されます。
自立支援医療受給者証(精神通院)に関する手続きは障害支援課、東村山市国保受給者証(精神通院)に関する手続は保険年金課で行ってください。
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