慢性じん不全の場合、医療費の自己負担を安くできますか。
更新日:2022年6月27日
人工透析を必要とする慢性じん不全は、「国民健康保険 特定疾病療養受療証」の申請を行い 医療機関に提示することにより 毎月の自己負担が10,000円までとなります。ただし、70歳未満の 上位所得者と 住民税未申告の場合は、20,000円までとなります。
さらに、障害支援課で東京都難病医療費等助成制度の、マル都の医療券を申請することで、自己負担をしなくてもすむ場合が あります。また、 東京都心身障害者医療費助成制度の、マル障受給者証を申請することができる場合や、身体障害者手帳の手続きが必要な場合もあります。
保険年金課での手続きが終わった後、障害支援課にもお寄りください。
申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- 身体障害者診断書・意見書の写し(障害支援課にあります)
または、医師の証明を受けた意見書(保険年金課国保給付係にあります)
- 既に、転入前の住所地の保険や 東村山市国保加入直前の社会保険で 申請し受療証を交付されている場合は、その受療証
申請窓口
市役所本庁舎 1階 8番保険年金課窓口,受付時間 午前8時30分から 午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は お休みです
申請方法
来庁
備考
このほかに
- 血友病(血漿分画製剤を投与している 先天性血液凝固 第8因子障害又は 第9因子障害)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する HIV感染症が該当します。
こちらも、東京都の公費助成制度がありますので、障害支援課へ申請してください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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