暴行被害を受けました。保険証は使用できますか。
更新日:2022年6月27日
原則として 医療費は加害者が全額負担すべきものですが、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。
ただし、けんか(闘争)は対象外となります。
被害者のかたが 保険証の使用を希望するときは、事前に必ず国保給付係に連絡してください。東村山市が国保保険証の使用を承認したことを、被害者のかたが医療機関等に伝えなければ、保険証は使用できません。
東村山市は、後日、国保で負担した分を加害者(又は保険会社)に請求します。
必ず、「第三者行為による傷病届」を 提出して下さい。
申請に必要なもの
- 保険証
- 傷病届一式(保険年金課窓口にあります)
- 印鑑
- 事故証明書の写し
- 医師の診断書の写し
申請窓口
市役所本庁舎 1階 8番窓口,受付時間 午前8時30分から 午後5時
土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。
申請方法
来庁
備考
加害者が不明の場合も、届出により国保保険証で治療を受けることができます。
加害者から治療費を受け取った場合は、保険証は使用できません。
届出の申請は世帯主ですが、世帯主以外の場合でも、成年の本人、親、成年の子であれば手続きができます。
手続きに来られたかたは、自身の保険証、運転免許証等の確認できる書類を持参してください。
保険証を使用して治療を受けた後に、けんか(闘争)であることが判明した場合、国保が負担した治療費分を世帯主のかたから市へ返還していただくことになります。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保険年金課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3
電話:市役所代表:042-393-5111(内線 年金係:3520 国保税係:3519 国保給付係:3518 高齢者医療係:3517)
ファックス:042-393-6846
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