おむつに係る費用の医療費控除申請について
更新日:2021年4月19日
おむつに係る費用の医療費控除
1年目
初めておむつに係る費用の医療費控除を申請されるかたは、こちらの用紙をダウンロード印刷し、医師に記載していただき、税務署へご提出して下さい。
2年目以降
おむつに係る費用の医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、医師が発行した「おむつ使用証明書」がなくとも市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類(以下、「おむつに係る費用の医療費控除確認書」という。)により、寝たきり状態にあること、及び尿失禁の発生可能性があることが確認できれば、おむつに係る費用が医療費控除の対象として認められています。
ご希望のかたは、以下の表からPDFをダウンロードし、提出書類を市へご提出してください。
用途 | おむつに係る費用の医療費控除を受ける際、医師が発行したおむつ使用証明書の代わりに使うとき |
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受付期間 | 開庁時間内 |
提出先 | いきいきプラザ1階 介護保険課 |
提出書類 | ・おむつに係る費用の医療費控除確認書 |
申請できる方 | おむつに係る費用の医療費控除を受けるのが2年目以降の方 |
問い合わせ | 介護保険課 認定係 |
PDFダウンロード | ・【記入例】おむつに係る費用の医療費控除確認書(PDF:103KB) |
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部介護保険課
〒189-8501 東村山市本町1丁目2番地3 いきいきプラザ1階
電話:市役所代表:042-393-5111(内線3501~3503)
ファックス:042-395-2131
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